TOPページ | 慢性腎臓病療養指導看護師 | DLNに関するご質問(FAQ) | Ⅳ 認定更新・再更新の延長

<Ⅳ 認定更新・再更新の延長に関して>

大学進学や認定看護師の教育課程に進んだ場合、延長申請は可能ですか?

進学する場合の入学年度が更新年度の場合は、不可です。5年間の実践期間があったのですから、進学中で学業に専念している場合に限ります。学業に専念することを証明することが必要となります。

更新・再更新の申請期間の延長が認められるのはどのような場合ですか?

長期の病気療養、育児休暇中や介護休暇、進学や海外在留等が該当します。長期休職の場合は職場の証明書類や診断書が必要です。申請期間中に体調不良などで申請が困難な際は、医師の診断書を提出してください。また、自宅介護で証明書が得られない場合は、「家族である申請者が家族の介護を要する状況にある」という一文の入った、職場や友人など第 3 者の証明書を提出してください。いずれの場合も、延長申請の承認は認定審査会の審査結果を待っていただくことになります。(平成28年度から、延長申請期間は5月に限定されています)。更新延長申請要項をホームページに掲載していますので、参照して下さい。

更新・再更新の申請期間の延長に必要な手続きはどうしたらいいですか?

認定失効前の5月の1ヶ月間に、延長理由と証明書を提出して申請を行ってください。書式の定めはありません 審査料(登録料も含みます)として 2 万円を納める必要があります。延長は最長 3 年まで認められますが、1 年ごとに上記手続きを行ってください。 更新延長申請要項をホームページに掲載していますので、参照して下さい。

DLN 資格を取った後、休職や進学などの理由で途中会員をやめていた期間があります。以前の入会期間を合わせると 5 年は会員です。更新・再更新は可能ですか?

平成27年度より、更新までの期間の5 年間は継続会員であることが、条件として明記されました。更新・再更新はできません。