一般社団法人 日本腎不全看護学会定款
第1章 総則
(名称) | |
第1条 | 本法人は、一般社団法人日本腎不全看護学会と称し、英文では、Japan Academy of Nephrology Nursing と表示する。 |
(事務所) | |
第2条 | 本法人は、主たる事務所を横浜市中区本町六丁目52番地本町アンバービル305に置く。 2 本法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。 |
第2章 目的および事業
(目的) | |
第3条 | 本法人は、腎不全看護に関する理論及び応用の研究、調査を行い、それについての発表、知識・情報の提供や交換により腎不全看護に関する向上を図り、もって人々の健康と福祉に貢献するとともに世界における学術の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)学術集会の開催 (2)透析療法指導看護師の認定 (3)学会誌等の発行 (4)腎不全看護に関する実践、研究及び教育についての情報交換 (5)国内外の関連学術団体との協力と連携 (6)国際的な研究協力の推進 (7)人々の健康と福祉に貢献するための社会活動 (8)その他、本法人の目的達成に必要な事業 |
第3章 会員
(会員の種類) | |
第5条 | 本法人に、次の種類の会員を置く。 (1)正会員 (2)賛助会員 (3)名誉会員 |
(正会員) | |
第6条 | 正会員は、本法人の主旨・目的に賛同して腎不全看護を実践・研究・教育している個人で、理事会の承認を得た上で年会費を納入している者をいう。 2 正会員は、会員総会に出席することができる。 3 正会員は、学術集会に参加し、学会誌に投稿し、かつ、学会誌の配布を受けることができる。 4 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本法人に対して行使することができる。 (1)定款の閲覧等(一般法人法第14条第2項) (2)社員名簿の閲覧等(同法第32条第2項) (3)社員の代理権証明書面等の閲覧等(同法第50条第6項) (4)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等(同法第52条第5項) (5)社員総会の議事録の閲覧等(同法第57条第4項) (6)計算書類の閲覧等(同法第129条第3項) (7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等(同法第229条第2項) (8)合併契約等閲覧等(同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項) |
(賛助会員) | |
第7条 | 賛助会員は、本法人の目的に賛同する個人又は団体であって、理事会の承認を得た上で年会費を納入している者をいう。 2 賛助会員は、学会誌等の配布を受けることができる。 |
(名誉会員) | |
第8条 | 名誉会員は、看護学の発展に多大の寄与をした者の中から社員総会により承認された者とする。 2 名誉会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。 3 名誉会員は、学会誌等の配布を受けることができる。 |
(入会) | |
第9条 | 正会員又は賛助会員として本法人に入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認並びに年会費の納入が完了した時点で、本法人の正会員又は賛助会員となる。 |
(会費) | |
第10条 | 本法人の会員は、本法人の目的を達成するための必要な経費として、社員総会において別に定める所定の年会費を納入しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、名誉会員は年会費の納入を要しない。 3 既納の年会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
(任意退会) | |
第11条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
(除名) | |
第12条 | 会員に、次の各号の一つに該当する事由がある場合は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって当該会員を除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき。 (3)前2号のほか除名すべき正当な事由があるとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の議決を経て当該会員に除名の決議を行う社員総会の一週間前までに通知するとともに、社員総会において当該会員に弁明の機会を与える。 |
(会員資格の喪失) | |
第13条 | 前2条の場合のほか、会員は、次の掲げる事由によってその資格を喪失する。 (1)第10条1項の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 (2)総社員が同意したとき。 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。 |
第4章 社員
第14条 | 本法人の社員(一般法人法に規定する社員をいう。以下同じ。)は、概ね正会員60人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。 2 代議員を選出するために、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。 3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。 4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 |
(任期及び補欠選挙) | |
第15条 | 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続した任期は2期8年までとする。 2 代議員が、社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(訴え提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。 3 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。 4 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 (1)当該候補者が補欠の代議員である旨 (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名 (3)同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該代議員相互間の優先順位 5 第3項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
第5章 社員総会
(構成) | |
第16条 | 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 |
(権限) | |
第17条 | 社員総会は、次の事項について決議する。 (1)入会の基準並びに会費の金額 (2)会員の除名 (3)理事及び監事の選任又は解任 (4)理事及び監事の報酬等の額又はその規定 (5)各事業年度の事業報告及び決算報告の承認 (6)定款の変更 (7)解散及び残余財産の処分 (8)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 (9)基本財産の処分の承認 (10)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項 |
(開催) | |
第18条 | 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 |
(招集) | |
第19条 | 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(一般法人法に規定する代表理事をいう。以下同じ。)が招集する。 2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる |
(議長) | |
第20条 | 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、副理事長がこれに当たる。 |
(議決権) | |
第21条 | 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |
(決議) | |
第22条 | 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散及び残余財産の処分 (5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 (6)基本財産の処分 (7)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(代理) | |
第23条 | 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、委任状その他の代理権を証明する書面を本法人に提出しなければならない。 |
(決議・報告の省略) | |
第24条 | 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 2 理事が、社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。 |
(議事録) | |
第25条 | 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 |
(社員総会規則) | |
第26条 | 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。 |
第6章 役員
(役員の設置) | |
第27条 | この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 3名以上 (2)監事 2名以上 2 理事のうち1名を理事長とする。 3 理事長以外の理事全員を業務執行理事とする。 4 業務執行理事の中から、副理事長を1名、その他に庶務理事1名以上を選任する。 |
(役員の選任) | |
第28条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 庶務理事は、理事の中より理事長が選任し、理事会において承認を得るものとする。 4 監事は、本法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 6 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
(理事の職務及び権限) | |
第29条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の指示に基づき又は理事長に事故があるときはこれを代行する。 4 庶務理事は、本法人の事務、会議の設営、その他会計の実務を統括する。 |
(監事の職務及び権限) | |
第30条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
(役員の任期) | |
第31条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続した任期は2期4年までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続した任期は2期8年までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第27条第1項で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) | |
第32条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(報酬額) | |
第33条 | 理事及び監事は無報酬とする。ただし、本法人の必要な業務執行を行った場合の日当及びそのために要した費用は支給することができる。 2 前項の日当の基準は、社員総会において定める。 |
(責任の一部免除又は限定) | |
第34条 | 本法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 2 本法人は、理事(業務執行理事又は本法人の使用人でないものに限る。)及び監事(以下「非業務執行理事等」という。)との間で、非業務執行理事等の前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上でこの法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 |
第7章 理事会
(構成) | |
第35条 | 本法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) | |
第36条 | 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長、副理事長及び庶務理事の選定及び解職 (4)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定 (5)規則の制定、変更及び廃止 (6)正会員及び賛助会員の入会の可否の決定 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 (1)重要な財産の処分及び譲受け (2)多額の借財 (3)重要な使用人の選任及び解任 (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備 (6)第34条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結 |
(開催) | |
第37条 | 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。 2 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。 (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 (4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、理事長に招集の請求があったとき。 (5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。 |
(招集) | |
第38条 | 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。 2 理事長は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。 3 理事及び監事全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。 4 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。 |
(議長) | |
第39条 | 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合の除き、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、副理事長がこれに当たる。 |
(決議) | |
第40条 | 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。 |
(決議の省略) | |
第41条 | 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 |
(報告の省略) | |
第42条 | 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。 |
(議事録) | |
第43条 | 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 |
(理事会規則) | |
第44条 | 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。 |
第8章 会員総会
(会員総会の構成) | |
第45条 | 会員総会は、全ての会員をもって構成する。 |
(会員総会の報告) | |
第46条 | 理事長は、会員総会にて、次の事項について報告する。 (1)事業計画及び収支予算 (2)事業報告及び収支決算 (3)その他理事会が必要と認めた事項 2 会員は会員総会で報告内容について質問したり、意見を述べたりすることができる。 |
(会員総会の開催 | |
第47条 | 会員総会は、毎年1回、年次学術集会期間中に開催する。 |
(会員総会の招集) | |
第48条 | 会員総会は、理事長が召集する。 |
第9章 学術集会
(学術集会の開催) | |
第49条 | 学術集会は、毎年1回開催する。 |
(学術集会会長の選任) | |
第50条 | 学術集会会長は、各年の学術集会毎に、正会員の中から理事会が推薦し、社員総会の承認を得るものとする。 |
(学術集会会長の職務) | |
第51条 | 学術集会会長は、学術集会の運営について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。 2 学術集会会長は、理事会に出席し、学術集会の進捗状況を報告することができる。 |
第10章 委員会
第52条 | この法人に以下の委員会を置く。 (1)編集委員会 (2)教育委員会 (3)研究委員会 (4)広報委員会 (5)看護政策委員会 (6)リスクマネジメント委員会 (7)国際交流委員会 (8)倫理委員会 (9)統計調査委員会 (10)認定委員会 (11)DLN委員会 (12)学術集会企画委員会 (13)テキスト編集委員会 2 委員会の委員長は、業務執行理事の中から理事会が選任する。 3 委員会は、その目的とする事項について、調査、研究、審議し、理事会に対して報告する。 4 委員会の目的、任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第11章 資産及び会計
(財産の構成) | |
第53条 | 本法人の財産は、次のもので構成する。 (1)会費 (2)本会事業に伴う収入 (3)財産から生じる収入 (4)寄付金品 (5)その他 |
(財産の管理) | |
第54条 | 本法人の財産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の決議による。 |
(経費の支弁) | |
第55条 | 本法人の経費は、財産をもって支弁する。 |
(事業・会計年度) | |
第56条 | 本法人の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日で終わる。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第57条 | 本法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算) | |
第58条 | 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6)財産目録 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事の名簿 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
(剰余金の不分配) | |
第59条 | 本法人は、剰余金の分配を行わない。 |
第12章 定款の変更及び解散等
(定款の変更) | |
第60条 | この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 |
(解散) | |
第61条 | 本法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。 |
(残余財産の帰属) | |
第62条 | 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第13章 事務局
(事務局) | |
第63条 | 本法人の事務を処理するため、事務局を設置し、使用人として必要な職員を置くことができる。 2 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任命する。 3 事務局の職員の処遇は、理事会の決議により別に定める。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第14章 公告の方法
(公告の方法) | |
第64条 | 本法人の公告は、官報に掲載してする。 |
第15章 附則
(最初の事業年度) | |
第65条 | 本法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年8月31日までとする。 |
(会員の取扱) | |
第66条 | 日本腎不全看護学会の会員である者は、第9条の規定にかかわらず、一般社団法人の設立登記の日に本法人の会員になったものとみなし、会員種別も引き継ぐものとする。 |
(設立時社員の指名及び住所)*個人情報のため都道府県以下省略 | |
第67条 | 本法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 山形県 相澤裕 千葉県 青木栄子 大阪府 赤﨑ゆり香 長野県 赤津サトミ 宮城県 石田容子 滋賀県 井本千秋 長野県 植木博子 大阪府 上杉康司 北海道 上田聰美 岐阜県 薄井園 神奈川県 宇田有希 千葉県 内田明子 京都府 江川隆子 愛知県 江崎アサ子 佐賀県 円城寺由加里 岩手県 遠藤ミネ子 山形県 大滝徹 兵庫県 大坪みはる 群馬県 岡 美智代 静岡県 帶金里美 千葉県 小手田紀子 東京都 斉藤しのぶ 茨城県 榊みのり 北海道 定本高子 埼玉県 佐藤幸子 愛知県 佐藤久光 福岡県 下山節子 富山県 新谷惠子 神奈川県 杉田和代 愛知県 関川美知 千葉県 髙尾美香 愛媛県 髙橋妙子 石川県 田村幸子 愛知県 鳥居芳行 愛知県 長尾尋智 大阪府 中尾弘美 千葉県 中野美子 大阪府 中原宣子 福岡県 中村光江 神奈川県 中山重雅 神奈川県 萩原千鶴子 愛知県 岡山ミサ子 富山県 原元子 愛知県 日野佐智子 東京都 平尾享子 兵庫県 神谷千鶴 長崎県 平松美紀 福岡県 不動寺美紀 滋賀県 古川加生里 千葉県 正木治恵 広島県 水内恵子 神奈川県 水附裕子 神奈川県 三村洋美 愛知県 宮下美子 熊本県 宮本友子 京都府 本井裕二 北海道 森隆嗣 東京都 山口伸子 北海道 山口則子 福岡県 山口洋子 神奈川県 水町淑美 京都府 若林和久 |
(設立時の役員) | |
第68条 | 本法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 設立時理事 内田明子 設立時理事 赤津サトミ 設立時理事 宇田有希 設立時理事 江川隆子 設立時理事 江崎アサ子 設立時理事 遠藤ミネ子 設立時理事 大坪みはる 設立時理事 小手田紀子 設立時理事 斉藤しのぶ 設立時理事 佐藤久光 設立時理事 下山節子 設立時理事 杉田和代 設立時理事 髙橋妙子 設立時理事 田村幸子 設立時理事 中村光江 設立時理事 中山重雅 設立時理事 萩原千鶴子 設立時理事 平松美紀 設立時理事 正木治恵 設立時理事 水内恵子 設立時理事 水附裕子 設立時理事 三村洋美 設立時監事 中野美子 設立時監事 山口伸子 |
(設立時の理事長) | |
第69条 | 本法人の設立時理事長は、次のとおりとする。 設立時理事長 内田明子 |
(設立時社員の地位及び任期) | |
第70条 | 本法人の設立時社員は、第14条第1項の規定にかかわらず代議員とみなす。 2 本法人設立の設立時社員の任期は、第15条1項の規定にかかわらず、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
(設立時監事の任期) | |
第71条 | 本法人の設立時監事の任期は、第31条第2項の規定にかかわらず、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
(定款に定めのない事項) | |
第72条 | この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。 |
以上、一般社団法人日本腎不全看護学会を設立のため、設立時社員相澤裕外61名の定款作成代理人である司法書士塩 﨑 博 一は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成27年8月24日
設立時社員 相澤裕
設立時社員 青木栄子
設立時社員 赤﨑ゆり香
設立時社員 赤津サトミ
設立時社員 石田容子
設立時社員 井本千秋
設立時社員 植木博子
設立時社員 上杉康司
設立時社員 上田聰美
設立時社員 薄井園
設立時社員 宇田有希
設立時社員 内田明子
設立時社員 江川隆子
設立時社員 江崎アサ子
設立時社員 円城寺由加里
設立時社員 遠藤ミネ子
設立時社員 大滝徹
設立時社員 大坪みはる
設立時社員 岡美智代
設立時社員 帶金里美
設立時社員 小手田紀子
設立時社員 斉藤しのぶ
設立時社員 榊みのり
設立時社員 定本高子
設立時社員 佐藤幸子
設立時社員 佐藤久光
設立時社員 下山節子
設立時社員 新谷惠子
設立時社員 杉田和代
設立時社員 関川美知
設立時社員 髙尾美香
設立時社員 髙橋妙子
設立時社員 田村幸子
設立時社員 鳥居芳行
設立時社員 長尾尋智
設立時社員 中尾弘美
設立時社員 中野美子
設立時社員 中原宣子
設立時社員 中村光江
設立時社員 中山重雅
設立時社員 萩原千鶴子
設立時社員 岡山ミサ子
設立時社員 原元子
設立時社員 日野佐智子
設立時社員 平尾享子
設立時社員 神谷千鶴
設立時社員 平松美紀
設立時社員 不動寺美紀
設立時社員 古川加生里
設立時社員 正木治恵
設立時社員 水内恵子
設立時社員 水附裕子
設立時社員 三村洋美
設立時社員 宮下美子
設立時社員 宮本友子
設立時社員 本井裕二
設立時社員 森隆嗣
設立時社員 山口伸子
設立時社員 山口則子
設立時社員 山口洋子
設立時社員 水町淑美
設立時社員 若林和久